国は、国、地方公共団体、研究機関、医療機関 及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出の効果的な実施が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
健康・医療戦略推進法
#
平成二十六年法律第四十八号
#
第八条 # 連携の強化
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号