この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章から第五章までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
健康・医療戦略推進法
平成二十六年法律第四十八号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の環境の整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 薬事法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の読替え
この法律の公布の日が薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第一条 及び第十三条第一項の規定の適用については、第一条中「医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律」とあるのは「薬事法」と、「、同条第四項」とあるのは「 又は同条第四項」と、「 又は同条第九項に規定する再生医療等製品をいう」とあるのは「をいう」と、第十三条第一項中「医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十四条、第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五」とあるのは「薬事法第十四条」とする。
# 第四条 @ 独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間の読替え
独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間における第二十一条第四号の規定の適用については、同号中「第八条 又は」とあるのは、「附則第四条において準用する同法第八条 又は同法」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三十五条 @ 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。