保険者は、災害 その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関 又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一
号
一部負担金を減額すること。
二
号
一部負担金の支払を免除すること。
三
号
保険医療機関 又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。