健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項
被保険者の疾病 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号
処置、手術 その他の治療
四 号
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
五 号
病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
2項

次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

一 号

食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法昭和二十三年法律第二百五号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。

二 号

次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。

食事の提供である療養
温度、照明 及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 号

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養 その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。

四 号

高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。

五 号

被保険者の選定に係る特別の病室の提供 その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。

3項

第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認 その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。

一 号

厚生労働大臣の指定を受けた病院 若しくは診療所(の規定により病床の全部 又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。

二 号
特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療 又は調剤を行う病院 若しくは診療所 又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 号
健康保険組合である保険者が開設する病院 若しくは診療所 又は薬局
4項

第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行うに規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書 その他必要な書類を添えて行うものとする。

5項

厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

1項

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師 若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

1項

の指定は、政令で定めるところにより、病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者の申請により行う。

2項

前項の場合において、その申請が病院 又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、に規定する病床の種別(第四項第二号 及びにおいて単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関 又は保険薬局に係るの指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険給付に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

三 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、禁錮 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金 又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号 及びにおいて「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限るにおいて同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

六 号

前各号のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険医療機関 又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

4項

厚生労働大臣は、第二項の病院 又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部 又は一部を除いての指定を行うことができる。

一 号

当該病院 又は診療所の医師、歯科医師、看護師 その他の従業者の人員が、 又はに規定する厚生労働省令で定める員数 及びに規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。

二 号

当該申請に係る病床の種別に応じ、に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定によりに規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者がの規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

三 号

に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定によりに規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者がの規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

四 号
その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院 又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。
1項

の病院 又は診療所の開設者は、の指定に係る病床数の増加 又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院 又は診療所に係るの指定の変更を申請しなければならない。

2項

の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。

1項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係るの指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部 若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係るの指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

1項

の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

2項

保険医療機関(の病院 及び診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、の申請があったものとみなす。

1項

診療所 又は薬局が医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師のみが診療 又は調剤に従事している場合において、当該医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師についての登録があったときは、当該診療所 又は薬局について、の指定があったものとみなす。


ただし、当該診療所 又は薬局が、 又はに規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣がの指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医 又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、の厚生労働省令で定めるところにより、診療 又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付 並びに被保険者 及び被扶養者の療養 並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。

3項

保険医療機関のうちに規定する特定機能病院 その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状 その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること その他の保険医療機関相互間の機能の分担 及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。

4項

保険医療機関 又は保険薬局は、に規定する新型インフルエンザ等感染症 その他の感染症に関するに掲げる医療 その他必要な医療の実施について、国 又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。

1項

の登録は、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、の登録をしないことができる。

一 号

申請者が、この法律の規定により保険医 又は保険薬剤師に係るの登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

二 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号

前三号のほか、申請者が、保険医 又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

3項

厚生労働大臣は、保険医 又は保険薬剤師に係るの登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

4項

第一項 又は第二項に規定するもののほか、保険医 及び保険薬剤師に係るの登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項
保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療 又は調剤に当たらなければならない。
2項

保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法 又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療 又は調剤に当たるものとする。

1項
保険医療機関 及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医 及び保険薬剤師は健康保険の診療 又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療 又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。


ただし、関係団体が指定を行わない場合 又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

1項

の規定により保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき 又はの規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関 又は保険薬局に支払わなければならない。

一 号

七十歳に達する日の属する月以前である場合

百分の三十

二 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く

百分の二十

三 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき

百分の三十

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項の一部負担金(の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関 又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部 又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関 又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

1項

の規定により一部負担金を支払う場合においては、の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

1項

保険者は、災害 その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関 又は保険薬局にの規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

一 号
一部負担金を減額すること。
二 号
一部負担金の支払を免除すること。
三 号
保険医療機関 又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2項

前項の措置を受けた被保険者は、の規定にかかわらず前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号 又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うことを要しない。

3項

の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

1項
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関 又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関 又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関 又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2項

前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。

3項

保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関 又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関 又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

4項

保険者は、保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、 及びの厚生労働省令 並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

5項

保険者は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

6項

前各項に定めるもののほか、保険医療機関 又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関するの定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。

3項

前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容 その他の厚生労働大臣が定める情報( 及びにおいて「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関 若しくは保険薬局 若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

及びの規定は前項の規定による質問 又は検査について、の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2項

保険医 又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関 又は保険薬局に係るの指定を取り消すことができる。

一 号

保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

二 号

前号のほか、保険医療機関 又は保険薬局が、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

療養の給付に関する費用の請求 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

四 号

保険医療機関 又は保険薬局が、 及びにおいて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は従業者が、の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関 又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

六 号

この法律以外の医療保険各法による療養の給付 若しくは被保険者 若しくは被扶養者の療養 又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号いずれかに相当する事由があったとき。

七 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
八 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関 又は保険薬局の開設者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医 又は保険薬剤師に係るの登録を取り消すことができる。

一 号

保険医 又は保険薬剤師が、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

保険医 又は保険薬剤師が、 及びにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

この法律以外の医療保険各法 又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療 又は調剤に関し、前二号いずれかに相当する事由があったとき。

四 号
保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 号
保険医 又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくは 若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は 若しくは 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。


ただしの定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、保険医療機関 若しくは保険薬局に係るの指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

1項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係るの指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部 若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係るの指定をしないこととするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係るの登録をしないこととするときは、当該医療機関 若しくは薬局の開設者 又は当該保険医 若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。


この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所 及びその事由を通知しなければならない。

1項

及びに掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局において行われる療養の給付 及び健康保険の診療 又は調剤に関する準則については、 及びの厚生労働省令の例による。

2項

に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院 若しくは診療所 又は薬局に支払わなければならない。


ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

3項

健康保険組合は、規約で定めるところにより、に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養の給付を受ける者に、の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。

1項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況 及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況 その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案 又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

5項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が 又はに掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院 又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院 又は診療所に支払うことができる。

6項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

7項

被保険者がに掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

8項

に掲げる病院 又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

9項

及びの規定は、に掲げる病院 又は診療所から受けた食事療養 及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。

1項

特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

2項

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費 及び光熱水費の状況 並びに病院 及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額 及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容 その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案 又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

5項

及びの規定は、に掲げる病院 又は診療所から受けた生活療養 及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。

1項
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養 又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2項

保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 号

当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)につきの定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額にに掲げる場合の区分に応じ、に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係るの一部負担金についての措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

二 号

当該食事療養につきに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

三 号

当該生活療養につきに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3項

厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

及びの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養 及び選定療養 並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。

5項

の規定は、前項の規定により準用するの場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

1項

保険者は、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費 若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局 その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2項

療養費の額は、当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額にに掲げる場合の区分に応じ、に定める割合を乗じて得た額を控除した額 及び当該食事療養 又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

3項

前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においてはの費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においてはの費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においてはの費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においてはの費用の額の算定の例による。


ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。