保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関 又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関 又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関 又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第七十六条 # 療養の給付に関する費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関 又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関 又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
保険者は、保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項 及び第七十二条第一項の厚生労働省令 並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
保険者は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
前各項に定めるもののほか、保険医療機関 又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。