第六十三条第三項の規定により保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項 又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関 又は保険薬局に支払わなければならない。
一
号
二
号
三
号
七十歳に達する日の属する月以前である場合
百分の三十
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)
百分の二十
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき
百分の三十