健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三十九条 # 資格の得喪の確認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者の資格の取得 及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。 及び 及び 並びに除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。


ただしに該当したことによる被保険者の資格の喪失 並びに任意継続被保険者の資格の取得 及び喪失は、この限りでない。

2項

前項の確認は、の規定による届出 若しくはの規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3項

第一項の確認については、行政手続法平成五年法律第八十八号 及び除く)の規定は、適用しない