健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第一節 資格

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項

適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

2項

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

1項

適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。

1項

第三十一条第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2項

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

1項

二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所をの適用事業所とすることができる。

2項

前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

1項

被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日 若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日 又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

1項

被保険者は、次の各号いずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

一 号
死亡したとき。
二 号
その事業所に使用されなくなったとき。
三 号

第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。

四 号

第三十三条第一項の認可があったとき。

1項

第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。


ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

2項

第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。


ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

1項

任意継続被保険者は、次の各号いずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

一 号

任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。

二 号
死亡したとき。
三 号

保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。

四 号
被保険者となったとき。
五 号
船員保険の被保険者となったとき。
六 号
後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
七 号

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

1項

被保険者の資格の取得 及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第百六十四条第二項 及び第三項第百八十条第一項第二項 及び第四項 並びに第百八十一条第一項除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。


ただし第三十六条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失 並びに任意継続被保険者の資格の取得 及び喪失は、この限りでない。

2項

前項の確認は、第四十八条の規定による届出 若しくは第五十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3項

第一項の確認については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない