被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一
号
四
号
死亡したとき。
二
号
その事業所に使用されなくなったとき。
三
号
第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
第三十三条第一項の認可があったとき。