二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第三十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。