厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
号
三
号
指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
二
号
第九十三条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更 並びに同条に規定する事業の休止 及び再開に係るものを除く。)があったとき。
前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。