健康保険組合に、役員として理事 及び監事を置く。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第二十一条 # 役員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員 及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
監事は、理事 又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。