第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員 及び職員について準用する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第二十二条の二 # 協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正