組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事 若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行 若しくは出納を検査することができる。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第二十条 # 組合会の権限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。