第七条の三十七第一項(同条第二項 及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
健康保険法
#
大正十一年法律第七十号
#
略称 : 健保法
第二百七条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正