健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項

第七条の三十七第一項同条第二項 及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百五十条の六の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

第百五十条の八の規定による命令に違反したとき。

1項

第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

事業主が、正当な理由がなくて次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十八条第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第四十九条第二項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

三 号

第百六十一条第二項 又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

四 号

第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項 若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

五 号

第百九十八条第一項の規定による文書 その他の物件の提出 若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員 及び第二百四条の八第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百九十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

被保険者 又は被保険者であった者が、第六十条第二項第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

健康保険組合 又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人 又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百五十条の七第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

三 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示 又は提出の要求(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

1項

正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第二百七条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第二百七条の三から第二百八条まで第二百十三条の二 又は第二百十三条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

医師、歯科医師、薬剤師 若しくは手当を行った者 又はこれを使用する者が、第六十条第一項第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

1項

事業主が、正当な理由がなくて第百九十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

1項

被保険者 又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

二 号

第七条の二十七第七条の三十一第一項 若しくは第二項 又は第七条の三十四の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

三 号

第七条の二十八第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

四 号

第七条の二十八第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書等 若しくは監事 及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

五 号

第七条の三十三の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。

六 号

第七条の三十五第二項 又は第七条の三十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七 号

第七条の三十五第二項 又は第七条の三十六第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

八 号

この法律に規定する業務 又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。

1項

健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。

1項

健康保険組合 又は連合会が、第十六条第三項第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第二十九条第一項 若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十八の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは第二十九条第一項 若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十八の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条第一項 若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。

1項

第七条の八第十条第二項 又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称 又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

機構の役員は、次の各号いずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二百四条の三第一項同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第二百四条の四第一項第二百四条の五第一項 及び第二百四条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

二 号

第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

1項

協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。