事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
第百六十一条第二項 又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項 若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
第百九十八条第一項の規定による文書 その他の物件の提出 若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員 及び第二百四条の八第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百九十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。