第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第二百十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正