次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百五十条の七第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示 又は提出の要求(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。