厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項 その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第五十一条の二 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正