健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三節 届出等

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得 及び喪失 並びに報酬月額 及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣は、第三十三条第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第三十九条第一項の規定による確認 又は標準報酬(標準報酬月額 及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定 若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

2項

事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者 又は被保険者であった者に通知しなければならない。

3項

被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣 又は保険者等にその旨を届け出なければならない。

4項

厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合 その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合 その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

1項

保険者等は、第四十八条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

1項

被保険者 又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。

2項

保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

1項
厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項 その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。