被保険者 又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第五十一条 # 確認の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。