診療所 又は薬局が医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師のみが診療 又は調剤に従事している場合において、当該医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所 又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。
ただし、当該診療所 又は薬局が、第六十五条第三項 又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。