一 又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一 又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第十一条 # 設立
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。
この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。