1項 第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中 「適用事業所」とあるのは 「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは 「被保険者となるべき者」とする。