健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
名称
二
号
事務所の所在地
三
号
健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称 及び所在地
四
号
組合会に関する事項
五
号
役員に関する事項
六
号
組合員に関する事項
七
号
保険料に関する事項
八
号
準備金 その他の財産の管理に関する事項
九
号
公告に関する事項
十
号
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項