適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得 及び喪失 並びに報酬月額 及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第四十八条 # 届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正