保険者(厚生労働大臣が行う第五条第二項 及び第百二十三条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第百九十七条 # 報告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者 又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出 若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。