健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利 及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項
保険料等の納入の告知 又は督促は、時効の更新の効力を有する。
1項

この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

1項

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者 その他の健康保険事業 又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号 及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業 又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2項

厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業 又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3項

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用 その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者 若しくは申込みをする者 又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者 又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4項

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5項

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、前条第五項 及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項 若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所 若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。第二百三条において同じ。)は、保険者 又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者 又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

2項

前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者 又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

1項

保険者(厚生労働大臣が行う第五条第二項 及び第百二十三条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2項

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者 又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出 若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料 又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬 又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。
2項

厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号 又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者 若しくは管理者 又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧 又は資料の提供を求めることができる。

1項
厚生労働大臣 及び協会は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
1項
国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者 又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2項
共済組合の給付の種類 及び程度は、この法律の給付の種類 及び程度以上であることを要する。
1項
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業 及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
1項

第二百条第一項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。

1項
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2項

協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。

1項

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百四条の七第一項に規定するものを除く)は、日本年金機構以下「機構」という。)に行わせるものとする。


ただし第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

第三条第一項第八号の規定による承認

二 号

第三条第二項ただし書(同項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定による承認

三 号

第三十一条第一項 及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く)並びに第三十一条第二項 及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く

四 号

第三十九条第一項の規定による確認

五 号

第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項の規定による標準報酬月額の決定 又は改定(第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定 又は改定する場合を含む。

六 号

第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。

七 号

第四十八条第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 及び第五十条第一項の規定による通知

八 号

第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く)並びに同条第四項 及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く

九 号

第四十九条第一項の規定による確認 又は標準報酬の決定 若しくは改定に係る通知、同条第三項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 並びに第四十九条第四項 及び第五項第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告

十 号

第五十一条第一項の規定による請求の受理 及び同条第二項の規定による請求の却下

十一 号

第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付 及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領

十二 号

第百五十九条第一項 及び第百五十九条の三の規定による申出の受理

十三 号

第百六十六条第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理 及び承認

十四 号

第百七十一条第一項 及び第三項の規定による報告の受理

十五 号

第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分 及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

十六 号

第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 その他の厚生労働省令で定める権限 並びに次号に掲げる質問、検査 及び提示 又は提出の要求、物件の留置き 並びに捜索を除く

十七 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第百四十一条の規定による質問、検査 及び提示 又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き 並びに同法第百四十二条の規定による捜索

十八 号

第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示 その他この法律の施行に必要な事務を行わせること 並びに同条第二項の規定による申出 及び届出 並びに文書の提出をさせること。

十九 号

第百九十八条第一項の規定による命令 並びに質問 及び検査(健康保険組合に係る場合を除く

二十 号

第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め

二十一 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項

機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分 及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災 その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部 若しくは一部を行うことが困難 若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部 又は一部を自ら行うものとする。

4項

厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施 又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

1項

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等 及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部 又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限 並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等 その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等 その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること その他の政令で定める事情があるため保険料 その他この法律の規定による徴収金(第五十八条第七十四条第二項 及び第百九条第二項第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く第二百四条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報 その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等 その他の処分の権限の全部 又は一部を委任することができる。

2項

厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

1項

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項

厚生年金保険法第百条の六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

1項

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
厚生年金保険法第百条の七第二項 及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可 及び変更について準用する。
1項

機構は、第二百四条第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、

同項
、保険料 又は保険給付」とあるのは
「又は保険料」と、

当該職員」とあるのは
「日本年金機構の職員」と

する。

1項

厚生労働大臣は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2項

厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令 並びに質問 及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る)に係る事務は、協会に行わせるものとする。


ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2項

前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、

同項
被保険者の資格、標準報酬、保険料 又は保険給付」とあるのは
「保険給付」と、

当該職員」とあるのは
「協会の職員」と

する。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第二百四条の二第一項 及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。

一 号

第三条第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く

二 号

第四十六条第一項 及び第百二十五条第二項第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く

三 号

第五十一条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く

四 号

第百八条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く

五 号

第百五十五条第一項第百五十八条第百五十九条第百五十九条の三 及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号第十三号 及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号第七号第九号 及び第十一号に掲げる事務を除く

六 号

第百六十四条第二項 及び第三項第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知 又は納付をしたものとみなす決定 及びその旨の通知を除く

七 号

第百七十条第一項の規定による保険料額の決定 及び告知に係る事務(当該保険料額の決定 及び告知を除く)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに第九号 及び第十一号に掲げる事務を除く

八 号

第百七十三条第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号 及び第十一号に掲げる事務を除く

九 号

第百八十条第一項 及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促 及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く

十 号

第百八十一条第一項 及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに前号 及び次号に掲げる事務を除く

十一 号

第二百四条第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く

十二 号

介護保険法第六十八条第五項 その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供 及び厚生労働省令で定める事務を除く

十三 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項

厚生年金保険法第百条の十第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項 その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2項
厚生労働大臣 及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
1項

保険者は、第七十六条第五項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金 又は国保連合会に委託することができる。

一 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項 及び第八十八条第十一項に規定する事務を除く

二 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業 及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収 その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者 若しくは被保険者であった者 又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集 又は整理に関する事務

三 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業 及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収 その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用 又は提供に関する事務

2項

保険者は、前項の規定により同項第二号 又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者 及び法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。

1項

国、協会 及び健康保険組合 並びに保険医療機関等 その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入 その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法 及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。