前条第一項から第四項までに規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部 又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金 又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金 又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金 又は出産手当金との差額を支給する。
ただし、同条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書 又は第四項ただし書の規定により傷病手当金 又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。