健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項

被保険者(任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項

傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。


ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

一 号

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

二 号

傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

3項

前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

1項
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2項

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

1項

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

1項

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2項

第九十九条第二項 及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

1項

出産手当金を支給する場合(第百八条第三項 又は第四項に該当するときを除く)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。


ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2項

出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く)は、出産手当金の内払とみなす。

1項

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者 又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金 又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

1項

前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

2項

第百条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合 及び同項の埋葬料の金額について準用する。

1項

一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

1項

前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

1項

疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部 又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。


ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないとき(第百三条第一項 又は第三項 若しくは第四項に該当するときを除く)は、その差額を支給する。

2項

出産した場合において報酬の全部 又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。


ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

3項

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。


ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。

一 号

報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合

障害年金の額

二 号

報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合

出産手当金の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

三 号

報酬の全部 又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合

当該受けることができる報酬の全部 又は一部の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

四 号

報酬の全部 又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合

当該受けることができる報酬の全部 又は一部の額 及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

4項

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。


ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部 若しくは一部 又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額 その他の政令で定める差額については、この限りでない。

5項

傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る)が、国民年金法 又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付 その他の老齢 又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項 及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。


ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

6項

保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金 若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金 又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

7項

年金保険者(厚生労働大臣を除く)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。

1項

前条第一項から第四項までに規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部 又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金 又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金 又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金 又は出産手当金との差額を支給する。


ただし同条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書 又は第四項ただし書の規定により傷病手当金 又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2項

前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。