1項 第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項 及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中 「保険給付」とあるのは、 「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。