保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金 又は出産手当金の全部 又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。
ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金 又は出産手当金の全部 又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。
ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。