連合会に、役員として会長、副会長、理事 及び監事を置く。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第百八十七条 # 役員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
理事は、会長の定めるところにより、会長 及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長 及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長 及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、連合会の業務の執行 及び財産の状況を監査する。