健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第八章 健康保険組合連合会

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会以下「連合会」という。)を設立することができる。

2項
連合会は、法人とする。
3項
連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。
4項
連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。
1項
連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3項
厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。
1項
連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
目的 及び事業
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
総会に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
七 号
資産 及び会計に関する事項
八 号
公告に関する事項
九 号

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項
連合会に、役員として会長、副会長、理事 及び監事を置く。
2項
会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
3項
副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項
理事は、会長の定めるところにより、会長 及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長 及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長 及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5項
監事は、連合会の業務の執行 及び財産の状況を監査する。
1項

第七条の三十八第七条の三十九第九条第二項第十六条第二項 及び第三項第十八条第一項 及び第二項第十九条第二十条第二十六条第一項第二号に係る部分を除く)及び第二項第二十九条第二項第三十条第百五十条 並びに第百九十五条の規定は、連合会について準用する。


この場合において、

これらの規定中
組合会」とあるのは
「総会」と、

第七条の三十九第一項
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、第百八十八条において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、

定款」とあるのは
「規約」と、

第十六条第二項
前項」とあるのは
「第百八十六条」と、

第二十九条第二項
前項」とあるのは
第百八十八条」と、

前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合 その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは
「その事業」と、

第百五十条第二項
前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは
前項の事業」と、

被保険者等を」とあるのは
「健康保険組合 又は被保険者等を」と、

又は」とあるのは
「若しくは」と、

同法」とあるのは
「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項 及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、

同条第三項
労働安全衛生法」とあるのは
「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合 又は労働安全衛生法」と、

当該」とあるのは
「当該医療保険等関連情報 又は当該」と、

同条第四項
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは
「健康保険組合から提供を受けた」と

読み替えるものとする。