連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第百八十五条 # 設立の認可等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。