被保険者が闘争、泥酔 又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部 又は一部を行わないことができる。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第百十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正