被保険者 又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷 又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金 及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
一
号
少年院 その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二
号
刑事施設、労役場 その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。