児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第三十一条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

偽り その他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。