児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第二十七条 # 調査

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額 及び被用者 又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。