市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関若しくは受給資格者の雇用主 その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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第二十八条 # 資料の提供等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正