児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第二十八条 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関若しくは受給資格者の雇用主 その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。