この法律 又はこの法律に基づく 命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期 間に関する規定を準用する。
児童手当法
#
昭和四十六年法律第七十三号
#
第二十四条 # 期間の計算
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正