児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第二十四条 # 期間の計算

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

この法律 又はこの法律に基づく 命令に規定する期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号)の期 間に関する規定を準用する。