児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第五条

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)は、前条第一項第一号から第三号までいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者 及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第一号から第三号までいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。


ただし同項第一号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。

2項

前項に規定する所得の範囲 及びその額の計算方法は、政令で定める。