児童手当は、次の各号のいずれかに 該当する者に支給する。
児童手当法
第二章 児童手当の支給
施設入所等児童以外の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの
日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
父母等 又は父母指定者のいずれにも監護されず 又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者、施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者 若しくは里親 又は施設入所等児童が入所 若しくは入院をしている母子生活支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設 若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
前項第一号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第一項第一号 又は第二号の場合において、父 及び母、未成年後見人 並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父 及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父 若しくは母、未成年後見人 又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
個人受給資格者の児童手当
次の表の第三子以降算定額算定対象者 及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額
第三子以降算定額算定対象者 及び支給対象児童の人数 | 支給額 | ||
第三子以降算定額算定対象者がない場合 | 三歳以上支給対象児童がない場合 | 三歳未満支給対象児童が一人の場合 | 三歳未満児童算定額 |
三歳未満支給対象児童が二人以上の場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額 | ||
三歳以上支給対象児童が一人の場合 | 三歳未満支給対象児童がない場合 | 三歳以上児童算定額 | |
三歳未満支給対象児童がある場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 三歳未満児童算定額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 | ||
三歳以上支給対象児童が二人以上の場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額 | ||
第三子以降算定額算定対象者が一人の場合 | 三歳以上支給対象児童がない場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 | |
三歳以上支給対象児童がある場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額 | ||
第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合 | 第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額 | ||
法人受給資格者の児童手当
三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額
施設等受給資格者の児童手当
三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
個人受給資格者
次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。
第三子以降算定額算定対象者
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童 及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者 及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話 及び必要な保護 並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの 又は留学 その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
支給対象児童
次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。
三歳以上支給対象児童
三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
三歳未満支給対象児童
三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
法人受給資格者
一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。
施設等受給資格者
次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。
三歳以上施設入所等児童
次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
三歳未満施設入所等児童
次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格 及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格 及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
里親
当該里親の住所地の市町村長
障害児入所施設等の設置者
当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が児童自立生活援助事業 又は小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては児童自立生活援助を行う場所 又は小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。
市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者 及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。
児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
受給資格者が住所を変更した場合又は災害 その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後 又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日 又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。
児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
施設入所等児童が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた施設等受給資格者、当該施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者 又は当該施設入所等児童が入所 若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該施設入所等児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。
児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
偽り その他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
租税 その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、
第七条第一項中
「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、
第八条第一項 及び第十四条第一項中
「市町村長」とあるのは、
それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
一 常時勤務に服することを要する国家公務員 その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する 行政執行法人に勤務する者を除く。) | 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する 各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又は その委任を受けた者 |
二 常時勤務に服することを要する地方公務員 その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する 特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) | 当該地方公務員の所属する都道府県 若しくは市町村の長 又は その委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 又は第二条に規定する 職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の長 又は その委任を受けた者) |
第七条第三項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。
第一項の規定によつて読み替えられる第七条第一項の認定を受けた者については、
第八条第三項中
「住所を変更した」とあるのは、
「当該認定をした者を異にすることとなつた」と
読み替えるものとする。