児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第六条 # 児童手当の額

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

個人受給資格者の児童手当

次の表の第三子以降算定額算定対象者 及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額

第三子以降算定額算定対象者 及び支給対象児童の人数

支給額

第三子以降算定額算定対象者がない場合

三歳以上支給対象児童がない場合

三歳未満支給対象児童が一人の場合

三歳未満児童算定額

三歳未満支給対象児童が二人以上の場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額

二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額

三歳以上支給対象児童が一人の場合

三歳未満支給対象児童がない場合

三歳以上児童算定額

三歳未満支給対象児童がある場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳以上児童算定額

二 三歳未満児童算定額

三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額

三歳以上支給対象児童が二人以上の場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額

二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額

三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額

第三子以降算定額算定対象者が一人の場合

三歳以上支給対象児童がない場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳未満児童算定額

二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額

三歳以上支給対象児童がある場合

次に掲げる額を合算した額

一 三歳以上児童算定額

二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額

三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額

第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合

第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額

二 号

法人受給資格者の児童手当

三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額

三 号

施設等受給資格者の児童手当

三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額

2項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

個人受給資格者

次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。

二 号

第三子以降算定額算定対象者

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童 及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者 及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る)を除く)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話 及び必要な保護 並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの 又は留学 その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

三 号

支給対象児童

次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。

四 号

三歳以上支給対象児童

三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。

五 号

三歳未満支給対象児童

三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。

六 号

法人受給資格者

一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。

七 号

施設等受給資格者

次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。

八 号

三歳以上施設入所等児童

次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。

九 号

三歳未満施設入所等児童

次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。

3項

第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。

4項
児童手当の額は、国民の生活水準 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。