児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第十二条 # 未支払の児童手当

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

2項

施設入所等児童が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた施設等受給資格者、当該施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者 又は当該施設入所等児童が入所 若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該施設入所等児童であつた者に係る部分に限る)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

3項

前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。