児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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第十五条 # 受給権の保護
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正