児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

第十六条 # 公課の禁止

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

租税 その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない