児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三款 療育の給付

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。

○2項

療育の給付は、医療 並びに学習 及び療養生活に必要な物品の支給とする。

○3項

前項の医療は、次に掲げる給付とする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療 並びに施術

四 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号
移送
○4項

第二項の医療に係る療育の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。

○5項

都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。

○6項

前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。

○7項

指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

○8項

都道府県知事は、指定療育機関が第六項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

1項

指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。

1項

第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。


この場合において、

第十九条の十二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

第十九条の二十第四項
厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

○3項

内閣総理大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。