公共サービス基本法

# 平成二十一年法律第四十号 #

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

国 及び地方公共団体は、公共サービスの実施に関する業務を委託した場合には、当該公共サービスの実施に関し、当該委託を受けた者との間で、それぞれの役割の分担 及び責任の所在を明確化するものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、公共サービスに関する施策の策定の過程の透明性を確保し、及び公共サービスの実施等に国民の意見を反映するため、公共サービスに関する情報を適時かつ適切な方法で公表するとともに、公共サービスに関し 広く国民の意見を求めるために必要な措置を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の国民の意見を踏まえ、公共サービスの実施等について不断の見直しを行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、公共サービスの実施が公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものとなるよう、配慮するものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保 その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。